個人事業主で起業するときの注意ポイント

こんにちは、起業カレッジ Initial Stage主宰の伏見美映です。

起業カレッジInitial Stage(イニシャルステージ)は、

まだ起業していない会社員、派遣、アルバイトなどをしながら

オンライン起業したいと考えている女性のサポートを行なっています。

あなたは起業するときに、個人事業主として起業しますか?それとも法人化しますか?

起業した時に、必ずしなければいけないことの一つに税金のこと、があります。

今日は、個人事業主として起業した際の税金についてお話しします。

白色申告と青色申告

個人事業主になると、白色申告と青色申告のどちらかで確定申告をすることになります。

どちらにしても、個人事業主は帳簿への記帳と帳簿類の保存を行う必要があります。

青色申告は、事前に「青色申告承認申請書」を提出しなければいけませんが、白色申告よりも節税などのメリットが多い点が特徴です。

個人事業主は、青色申告をすることで税制のメリットがあります。

例えば、

  • 家事上の経費でも、業務に必要であると明らかであると記録を明確に残すことで必要経費として計上できます。
  • 事前に届け出をしておけば、6ヶ月以上該当事業に従事する15歳以上の親族に対する給料を経費にすることができます。
  • 最高で65万円の特別控除が受けられます。
  • 赤字の場合その赤字分を翌年度から3年間繰越ができます

など、ここでは細かいポイントは除きますが、メリットは大きいと言えるでしょう。

一方白色申告は事前の申請書の提出などは必要なく、帳簿もシンプルで良いのです。

しかし特別控除がない、などデメリットもありますので、どちらで申告するか慎重に選んでください。

個人事業主から法人へ

私の周りに、最初は個人事業主として起業し数年後に法人化した友人がいます。

個人事業主は、所得がある程度高くなってくると税金が高くなります。

そこで法人化した方が、さまざまなメリットを得ることができるのです。

ある程度の所得になってきた場合には、法人化することを考えておきましょう。

主婦が個人事業主になった場合

起業準備の段階ではまだ不要にしておいても全く問題ありませんし、

個人事業主になったからといって、すぐに扶養から外す必要はありません。

もちろん夫の給与収入にもよりますが、目安として、収入から事業の必要経費を差し引いた1年間の合計所得金額が38万円を超える場合に、夫の扶養から外れると考えておけば良いでしょう。

夫の扶養から外れると、自分で健康保険に入り、健康保険や国民年金の保険料を納める必要が出てくることも。夫の税金が高くなくこともありますので、今まで以上に出費が増えることもあります。

主婦が個人事業主になるときは、税金や社会保険などの出費を考慮し、いくら収入があれば良いのか、ビジネスプランを考える時にも頭に入れておきましょう。

起業カレッジInitial Stageでは、あなたの起業プランに合わせて、一緒に考えていきます。

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